消防互助年金のご案内

税法上の取扱い

◆掛金

掛金から制度運営費を除いた額が、税制適格コースでは個人年金保険料控除、自由選択コースでは一般の生命保険料控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。
(所得税法第76条第1項・第2項・第4項、地方税法第34条・同法第314条の2)

◆給付金

(1) 年金
  雑所得となります。 (所得税法第35条、同法施行令第183条)
(2) 年金に代える一時金
  一時所得の対象となり50万円特別控除が適用されます。
  (所得税法第34条、同法施行令第183条)
課税対象額=(脱退一時金 - 払込掛金累計額 - 50万円)× 1/2

(3) 脱退一時金
  上記(2)に同じ。
(4) 遺族一時金
  相続税の対象になります。なお、受取人が法定相続人の場合には、
   「 法定相続人 × 500万円まで 」が非課税です。 (相続税法第3条・同法第12
  条)
 
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