雑所得となります。 (所得税法第35条、同法施行令第183条)
(2) 年金に代える一時金
一時所得の対象となり50万円特別控除が適用されます。
(所得税法第34条、同法施行令第183条)
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(3) 脱退一時金
上記(2)に同じ。
(4) 遺族一時金
相続税の対象になります。なお、受取人が法定相続人の場合には、
「 法定相続人 × 500万円まで 」が非課税です。 (相続税法第3条・同法第12
条)
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消防互助年金のご案内◆掛金 掛金から制度運営費を除いた額が、税制適格コースでは個人年金保険料控除、自由選択コースでは一般の生命保険料控除の対象となり、所得税、住民税が軽減されます。 ◆給付金 (1) 年金 雑所得となります。 (所得税法第35条、同法施行令第183条) (2) 年金に代える一時金 一時所得の対象となり50万円特別控除が適用されます。 (所得税法第34条、同法施行令第183条)
(3) 脱退一時金 上記(2)に同じ。 (4) 遺族一時金 相続税の対象になります。なお、受取人が法定相続人の場合には、 「 法定相続人 × 500万円まで 」が非課税です。 (相続税法第3条・同法第12 条) |
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