◆中途脱退したとき → 脱退一時金
* 手数料を除いた金額に、利息をつけてお支払いします。* また、次の要件を満たすときは、年金として受取ることを選択できます。
◆死亡したとき → 遺族一時金
◆配当金(毎年の決算により配当が生じた場合)
* 年金開始前の配当金は、積立金に繰り入れられます。