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豊平消防団無線通信隊の運用開始

 札幌市豊平消防団では、大規模な地震や風水害、テロ行為等による災害発生時に、消防団指揮本部と災害現場活動隊との通信連絡手段の一つとして、アマチュア無線やトランシーバーなどの各種無線機器を活用し、災害活動に係る指揮、命令及び各種情報収集業務を円滑に遂行するため、北海道洞爺湖サミット消防特別警戒特別強化期間を目前に控えた7月1日より「札幌市豊平消防団無線通信隊」を組織し活動することとなりました。

 

~豊平消防団無線通信隊発隊式~

(平成20年6月27日:豊平消防署にて)

 

toyohira01.JPG

                      豊平消防団長へ無線通信隊長発隊申告         

 

toyohira02.JPG                                   無線通信隊員

 

toyohira04.JPG                               無線通信訓練

 

toyohira03.JPG                 豊平消防署屋上にアマチュア無線アンテナを設置

  

 

 

 

 

札幌市豊平消防団無線通信隊活動要綱

 

(目的)

第1条 この要綱は、災害発生時における消防団指揮本部と災害現場活動隊との通信連

 絡手段の一つとして、各種無線機器等を活用し災害活動に係る指揮、命令及び各種情

 報収集を円滑に実施することを目的とする。

 

(名称及び設置)

第2条 前条の目的を遂行するため、消防団指揮本部内に「札幌市豊平消防団無線通信

 隊」(以下「無線隊」という。)を置く。

 

(組織)

第3条 無線隊は豊平消防団に所属する団員のうち、アマチュア無線技士の資格を有す

 るものをもって組織する。

2 団長は前項の団員のうちから隊長1名、副隊長若干名を指名するものとする。

3 隊長は隊を統率し、隊務を総理する。また、副隊長は隊長を補佐する。

 

(無線通信体制の確保)

第4条 災害の規模を問わず本部、各分団に配備している特定小電力トランシーバーを

 積極的に活用し、災害現場における通信連絡体制を確保するものとする。

2 大規模災害発生時に通常の通信機器を利用しての連絡体制を確保することが困難で

 ある場合、次の各号により無線隊員が所有するアマチュア無線機を用いて通信連絡体

 制を確保するものとする。

 (1)無線隊員が所有するアマチュア無線機を消防団指揮本部及び災害現場にてそれ

   ぞれ開局し、相互の通信連絡等を実施するものとする。

 (2)消防団指揮本部に設置される無線機を基地局、災害現場に設置される無線機を

   移動局として運用する。

3 前各項の運用は別図「札幌市豊平消防団無線通信ネットワーク図」に基づく体制と

 するものとする。

 

(活動内容)

第5条 無線隊員は次の各号に掲げる活動を行うものとする。

 (1)消防団指揮本部の命令等を災害現場活動隊へ伝達

 (2)災害現場活動隊からの情報等を消防団指揮本部へ伝達

 (3)前各号以外の指揮統制上必要な事項の伝達等

 (4)通信に必要な各種機器の設置及び維持管理

 (5)特定小電力トランシーバーの取り扱いに関する研修訓練の実施及び団員への指

   導

 (6)「札幌市豊平消防団アマチュア無線クラブ」の結成及び無線の知識、技術の向

   上

 

(その他)

第6条 その他必要な事項は、豊平消防団長が別に定める。

 

附 則

この要綱は、平成20年7月1日から施行する。

 

 

 

 

  


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